旅館業法にメスが入るか
最近背番号3の影響か、
アイリスオーヤマの製品を買いがちな宿六です。
こんばんは。
それにしても、
あっという間に巨大家電メーカーになりましたよね。
最初は何のメーカーかわからなかったけど、
今は家電メーカーと言っても過言ではないでしょう。
凄いなぁ。
さて。
7月15日の朝日新聞です。
感染症にかかっている疑いのある方の宿泊を
拒否できるようにするという改正案を検討しているという記事です。
流行り病がまん延してから、結構前から話題になっていましたね。
旅館業法というものがありまして、
その第5条に、
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
という条文があるのです。
この第1項の改正案ですね。
「明らかに認められる」を「疑いがある」に。
旅館ホテルで働いているスタッフには安心感となりますよね。
もちろん、同じ日に宿泊しているお客様に対しても。
改正はありがたいです。
でも実際にフロントにいる身としては、なかなか難しい判断です。
明らかにものすごく具合が悪そうだったら、
それは病院へと言えるでしょうけど、
そんな人はそもそも泊まりに来ない(笑)
これは感染症禍においてと考えるべきでしょうね。
平時では体温を測られるのも嫌ですもんね、
お客様の立場からすれば。
人間、疑われるってのは嫌ですよ。
あと「迷惑客」も宿泊拒否できるようにとか。
これは…ありがたいですね~(^^)
一般的には「えっ?拒否できないの?」という感じでしょうが、
宿泊業は旅館業法により拒否はできないんです。
ただ第3項に都道府県が条例で定めてあればとあります。
新潟県の旅館業法施行条例を見てみますか?
第5条法第5条第3号に規定する宿泊を拒むことのできる理由は、泥酔者等で他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合とする。
泥酔者等は拒否できると規定されています。
守られています(^^)
ただ、他の宿泊者に対してで、宿泊施設に対してではありません。
守られていません(笑)
違法行為がなければ宿泊は拒否できないのです。
まぁでも、恐喝とか強要とか迷惑行為は
違法行為に当たることが多いとは思いますが。
それにしても流行り病はいろいろなことを変えましたね。
こんな世になるとは3年前には思いもしなかったですもんね。
もはや何が元通りなのか…
駄菓子菓子。
前向きに、ですね(^^)
本日の松之山温泉は晴れ。
予報と違ったような。。。
あちゃの。