マスク拒否で警察沙汰
タイガースにしては珍しい背番号シャッフル。
梅野選手 44→2
北條選手 2→26
岩崎投手 67→13
他に2選手ですか。
梅野選手の44は若いファンには定着しているので、
そのままでもよさそうですが、
本人がよければそれはそれでよし(^^)
球団としてはグッズ販売という…皆まで言うまい(笑)
さて。
少し前に、マスク着用を拒否した乗客が、
飛行機を下ろされたニュースがありましたが、
その彼が今度は温泉地のホテルで、という。。。
何でも、バイキング会場でマスクを拒否したため、
ホテルスタッフと一悶着し、
収拾がつかず警察官が10人も駆け付けたとか。
この方、一部始終をブログに綴っていて、
それを読んでみました。
彼の主張は大きく2点。
・マスク着用は法律で決められていない。
・マスク非着用者は旅館業法によって宿泊を拒否できない。
正しいですね。
この点だけで争ったら、ホテル側は不利でしょうね。
旅館業法
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
2項の「風紀を乱す~」の部分の解釈がどうか?
駄菓子菓子。
この方はGOTOトラベルキャンペーンを使って旅行した、
と最初に明確に書いています。
GOTOトラベルキャンペーンは参加条件として、
「宿泊施設の感染症対策に従うこと」と明文化されています。
これはつまり、GOTOトラベルキャンペーンで申し込んだ時点で、
ホテルの感染症対策に従うことを約束しているわけです。
契約違反ですね。
ですので、GOTOトラベルキャンペーンの割引を
拒否することはできると思います。
でも、それを飲もうが飲むまいが宿泊拒否は難しい。
法律には全く詳しくないので分かりませんが、
業務妨害になるのか、どうなのか?
というくらいなのではないでしょうか。
まぁ、かわいそう…だなと。
同業者としてホテルには同情します。
そして、この方もかわいそうな人だな、と。
テレビに出ちゃったりして凄いメンタルの持ち主ですけど、
生き方が違うような気がしますよね。
何で旅行を楽しもうとしないのかな?
謎です。。。
えー、諸々のリンクは貼りません。
宿六日記は楽しい場ですので(笑)
本日の松之山温泉は晴れ。
晴れはありがたいですね。
あちゃの。