旅館業法第5条改正なるか?
それにしても、千葉県知事選がHOTですね~
政見放送を見ましたが…
何とコメントしていいか。。。
都知事選も毎回凄いですが、
候補者数が圧倒的に多いので埋没感がありますけど、
千葉県知事選は候補者がそれほど多くないので、
目立ちますね(^^;)
さて。
業界紙より。
観光経済新聞より
旅館業法という法律がありまして、
第5条は宿泊拒否の条項なんです。
記事を読んでもらえれば分かりますが、
空室がある場合、基本的には宿泊拒否はNGなんです。
現状、熱があっても、味覚障害があっても宿泊拒否はできません。
PCR検査で陽性の証明を持って来れば、
宿泊拒否はできるでしょう。
そんな人はいませんが。。。
元来、宿泊業とは困った人を助けるのが使命なんですね。
昔々、宿屋は宿場にしかなくて、
どこも満員では野宿するしかないのです。
駄菓子菓子。
満員だろうが無理くり泊めるわけですね。
雨露が凌げれば…という感じで。
雪でも降っていれば命にかかわりますから。
そういうところから旅館業法第5条があると言われています。
先日、糸魚川市で土砂崩れが発生しましたが、
避難場所として宿泊施設が協力しています。
そういった部分が社会的な役割でもあるのです。
それは大事。
しかし感染症となると、
そして現代のようにインフラが整備されているとなると、
話は変わってくると思います。
なかなか難しい判断ではありますが、
いい方向で法改正があるといいなぁと思っています(^^)
本日の松之山温泉は晴れ。
気持ちのいい晴れです。
あちゃの。