時事ネタ

旅館業法第5条改正なるか?

それにしても、千葉県知事選がHOTですね~

政見放送を見ましたが…

何とコメントしていいか。。。

都知事選も毎回凄いですが、

候補者数が圧倒的に多いので埋没感がありますけど、

千葉県知事選は候補者がそれほど多くないので、

目立ちますね(^^;)

 

さて。

業界紙より。

観光経済新聞より

旅館業法という法律がありまして、

第5条は宿泊拒否の条項なんです。

記事を読んでもらえれば分かりますが、

空室がある場合、基本的には宿泊拒否はNGなんです。

現状、熱があっても、味覚障害があっても宿泊拒否はできません。

PCR検査で陽性の証明を持って来れば、

宿泊拒否はできるでしょう。

そんな人はいませんが。。。

 

元来、宿泊業とは困った人を助けるのが使命なんですね。

昔々、宿屋は宿場にしかなくて、

どこも満員では野宿するしかないのです。

駄菓子菓子。

満員だろうが無理くり泊めるわけですね。

雨露が凌げれば…という感じで。

雪でも降っていれば命にかかわりますから。

そういうところから旅館業法第5条があると言われています。

先日、糸魚川市で土砂崩れが発生しましたが、

避難場所として宿泊施設が協力しています。

そういった部分が社会的な役割でもあるのです。

それは大事。

 

しかし感染症となると、

そして現代のようにインフラが整備されているとなると、

話は変わってくると思います。

なかなか難しい判断ではありますが、

いい方向で法改正があるといいなぁと思っています(^^)

 

 

本日の松之山温泉は晴れ。

気持ちのいい晴れです。

 

 

あちゃの。

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